週間「超ミニ本試験」第9回/③解答・解説

1.日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

〇 日雇労働被保険者は、資格取得等の手続を自ら行うこととされているため、被保険者資格の確認の制度は適用されない。(法43条4項)テキストP304

2.失業の認定は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者を除き、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、待期期間が経過した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。

× 「待期期間が経過した日から起算して」ではなく、「受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して」である。(法15条3項)テキストP312

3.受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日(自己の労働によって収入を得たことにより基本手当が支給されないこととなる日を含む。)について、40日分を限度として支給され、その日額は、500円とされている。

〇 なお、受講手当は、公共職業訓練等を受講しない日及び基本手当の支給対象日(いわゆる内職収入による減額により基本手当が支給されない日を含む。)以外の日については、支給されない。(則57条)テキストP325

「訓練中は、始終(40)ワンコイン(500円)ランチ」

4.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだときは、原則として、その拒んだ日から7日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。

〇 なお、設問の場合であっても、紹介された業務がその者の能力からみて不適当であるときや紹介された業務に対する賃金が同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いときなど一定の場合は、給付制限は行わないこととされている。(法52条1項)テキストP334

5.再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて3か月以上雇用された場合で、その者のみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回ったときは、就業促進定着手当を受給することができる。

× 「3か月以上」ではなく、「6か月以上」である。(法56条の3第3項、則83条の2)テキストP339

6.みなし賃金日額に30を乗じて得た額が300,000円、支給対象月の賃金が160,000円、当該支給対象月に疾病により支払を受けることができなかった賃金が20,000円であった場合、当該支給対象月について支給される高年齢雇用継続基本給付金の額は、16,000円である。

〇 支給対象月に支払われた賃金の額(設問の場合、疾病により支払を受けることができなかった賃金を含めることになるため、160,000円+20,000円=180,000円)が60歳時の賃金(設問の場合、300,000円)の100分の64未満であるときは、支給対象月の賃金(設問の場合、160,000円)に100分の10を乗じて得た額(設問の場合、16,000円)が、高年齢雇用継続基本給付金の額となる。(法61条5項)テキストP358

7.特定一般教育訓練に係る教育訓練給付の支給対象とされるためには、原則として、支給要件期間が3年以上なければならないが、当該教育訓練を開始した日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものについては、当該期間が2年以上あればよいこととされている。

× 「2年以上」ではなく、「1年以上」である。(法60条の2第1項、法附則11条)テキストP348

8.6月30日に事業を開始し、翌年7月1日に終了する有期事業について延納の申請が行われた場合で、概算保険料の額が120万円であるときは、最初の期分の納期限は7月20日、第2期分及び第3期分の納期限は、それぞれ翌年の1月31日及び3月31日であり、1回につき40万円を納付する。

○ 正しい。設問の場合、6月30日~11月30日を第1期、12月1日~翌年3月31日を第2期、翌年4月1日~7月1日を第3期として延納することができる。第1期の納期限は、6月30日の翌日から起算して20日(7月20日)となる。(則28条)テキストP417~418

9.雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月10日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

× 「翌月10日までに」ではなく、「翌月末日までに」である。なお、印紙の受払のない月であっても、毎月における受払状況(受払のない旨)を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないこととされている。(法24条、則54条)テキストP427

10.労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、この場合において、督促状に指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して30日以上経過した日でなければならない。

× 「30日以上」ではなく、「10日以上」である。(法27条1項、2項)テキストP429

「督促の“と”と10日の“と”をつなぐ」