週間「超ミニ本試験」第9回/⑤健保法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

1.健康保険の被扶養者から外れる手続きについては、被保険者からの届出に基づいて行われるところであるが、被保険者である夫からの暴力を受けた妻が被扶養者から外れるに当たっては、当該被保険者である夫から届出がなされなくとも、被害者である妻から、一定の証明書を添付して被扶養者から外れる旨の申出がなされた場合には、被扶養者から外れることができる。

2.地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

3.業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、最終的に業務上の傷病でないと認定され、健康保険による業務災害以外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付が行われる。

4.被保険者の68歳の父(日本国内に住所を有する者とする。)が被保険者と同一の世帯に属している場合、被保険者の年間収入が450万円であり、当該父の年間収入が200万円であるときは、当該父は、被扶養者として認められない。

5.70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満である被保険者が、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給された月数が3月以上あるときは、高額療養費算定基準額が44,400円に減額される。

6.患者申出療養に係る申出は、厚生労働大臣の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。

7.定期昇給により基本給は上昇したが、それ以上に残業手当が減少したため、3か月間の報酬総額の平均額が結果として2等級以上下がった場合は、随時改定の対象とならない。

8.健康保険の被保険者の資格取得の届出は、則25条3項に規定する特定法人の事業所の事業主にあっては、原則として、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとされている。

9.任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る初月の前月の末日までに払い込まなければならない。

10.社会保険審査官に対する審査請求の対象となる事項は、①被保険者の資格、②標準報酬、③保険給付、④保険料等の賦課若しくは徴収又は滞納に関する処分である。