週間「超ミニ本試験」第9回/⑦国年法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
1.振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
2.第1号被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付が免除される。
3.第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。
4.法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者又はその扶養義務者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1(子の加算が行われている障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
5.保険料の4分の1免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない場合、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が158万円以下であるときである。
6.死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、保険料半額免除期間の月数が20月、及び保険料4分の3免除期間の月数が20月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
7.付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときには、その間、その支給が停止される。
8.障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものとする。以下同じ。)の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、その支払われた障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。
9.国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。
10.65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。