週間「超ミニ本試験」第9回/⑦解答・解説

1.振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。

× 振替加算は、老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算されるが、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも65歳に達するまでは加算されない。(昭和60年法附則14条1項)テキストP165

「振替母さん」「ガンコな母さん」

2.第1号被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付が免除される。

× 生活保護法による生活扶助を受ける者は、法定免除事由に該当し、申請をすることなく保険料が免除される。なお、厚生労働大臣が法定免除事由のいずれかに該当するに至ったことを確認した場合を除き、市町村長への届出は必要である。(法89条1項2号)テキストP212~213

3.第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。

× そのような規定はない。設問の場合、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失し、前納した保険料のうち未経過期間に係るものは被保険者の請求により還付される。(法9条1項、令9条1項)テキストP218~219(未記載)

4.法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者又はその扶養義務者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1(子の加算が行われている障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

× 「受給権者又はその扶養義務者の前年の所得」ではなく、「受給権者の前年の所得」である。(法36条の3第1項)テキストP183

「二十歳前」「十九(10月~9月)の春に泊まります(支給停止)」(彼氏の家へ…お父さんに怒られるゾ!)

5.保険料の4分の1免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない場合、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が158万円以下であるときである。

× 保険料の4分の1免除に係る所得基準額は、扶養親族等がないときは「168万円」以下、扶養親族等があるときは「168万円に扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額」以下とされている。(法90条の2第3項1号、令6条の9の2)テキストP215

6.死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、保険料半額免除期間の月数が20月、及び保険料4分の3免除期間の月数が20月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

× 保険料納付済期間の月数が「20」、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が「10」、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数が「5」で、これらを合算しても36月以上にならないため、死亡一時金は支給されない。(法52条の2第1項)テキストP199

7.付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときには、その間、その支給が停止される。

× 付加年金は、老齢基礎年金が「その全額」につき支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。(法47条)テキストP196

8.障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものとする。以下同じ。)の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、その支払われた障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。

× 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。(法21条3項)テキストP143

9.国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。

〇 なお、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをとって1か月の被保険者期間として算入する。(法127条4項)テキストP231~232

10.65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。

× いわゆる特例による任意加入被保険者は、「寡婦年金」の規定については第1号被保険者とみなされない。(平成6年法附則11条10項、平成16年法附則23条10項)テキストP127~128、197、199、201