週間「超ミニ本試験」第10回/④解答・解説
1.労働契約法において、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、労働契約法11条に定める就業規則の変更の手続が履行されていることは、「労働契約の内容である労働条件が、変更後の就業規則の定めるところによる」という法的効果を生じさせるための要件とされていない。
〇 「労働契約の内容である労働条件が、変更後の就業規則の定めるところによる」という法的効果を生じさせるためには、①変更後の就業規則を労働者に周知させていること、②当該就業規則の内容が合理的なものであること、の2つの要件を満たしていることが必要である。(労働契約法10条、平成24.8.10基発0810第2号)テキストP21
2.労働者派遣法において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律によれば、派遣元事業主が労使協定によりその雇用する派遣労働者の待遇(一定の教育訓練及び一定の福利厚生施設等を除く。)について所定の事項を定めたときであって、当該協定で定めたものを遵守している場合は、法30条の3(不合理な待遇の禁止等)の規定は、協定対象派遣労働者の待遇については、原則として、適用しない。
〇 なお、設問の労使協定を締結した派遣元事業主は、当該協定を雇用する労働者に周知させなければならないこととされている。(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律30条の4第1項)テキストP41
3.社会保険労務士法において、社会保険労務士法16条において、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と規定されているが、本条違反に対して罰則は定められていない。
〇 なお、本条違反については、法25条の3の懲戒処分の対象となる。(社会保険労務士法16条)テキストP139
4.男女雇用機会均等法において、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものは、合理的な理由の有無を問わず、いわゆる間接差別として禁止されている。
× 間接差別とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理由がなく講ずることをいう。設問の場合であっても、合理的理由が存する場合は、間接差別とはならない。(男女雇用機会均等法7条、則2条)テキストP53
5.育児・介護休業法において、介護休業の対象となる家族(対象家族)とは、配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
× 介護休業の対象となる家族(対象家族)とは、配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母をいう。(育児・介護休業法2条、11条)テキストP56
6.国民健康保険法において、保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
〇 (国民健康保険法41条)テキストP94~95
7.高齢者医療確保法において、都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の12分の3に相当する額を負担する。
× 「12分の3」ではなく、「12分の1」である。(高齢者医療確保法96条1項)テキストP103
8.介護保険法において、市町村は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)に即して、3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定めることとされている。
〇 なお、都道府県は、基本指針に即して、3年を1期とする都道府県介護保険事業計画を定めるものとされている。(介護保険法117条1項)テキストP111
9.確定拠出年金法において、企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。
× 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出(いわゆるマッチング拠出)することができる。(確定拠出年金法19条3項)テキストP129
10.児童手当法において、児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
〇 (児童手当法8条4項)テキストP146