週間「超ミニ本試験」第10回/⑤健保法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
1.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が国民健康保険の被保険者となった場合、健康保険の被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、健康保険から資格喪失後の出産育児一時金を受給するか、国民健康保険から出産育児一時金を受給するかは、請求者の選択による。
2.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者と婚姻した被保険者の配偶者については、日本国内に生活の基礎があるとは認められないため、被扶養者として認定されることはない。
3.家族埋葬料は、被扶養者の死亡に対して支給されるものであるから、死産児に対しては支給されない。
4.任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると認められた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日に、その資格を喪失する。
5.1か月の有期労働契約(更新なし)によって令和7年6月1日に適用事業所の事業主に臨時に使用された者が、業務の都合により引き続き同年7月1日から1か月間使用されることとなった。この場合、この者は、他の適用除外事由に該当しない限り、令和7年7月1日に被保険者の資格を取得する。なお、日雇特例被保険者については考慮しなくてよい。
6.自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、市場価格を参考にガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更して通勤手当を支給している場合であっても、当該変更は固定的賃金の変動に該当しないため、他の要件を満たしていても随時改定の対象とはならない。
7.被保険者(男性)が令和7年6月25日に育児休業を開始し、同年7月2日に育児休業を終了した。この場合、法159条の育児休業等期間の保険料免除の規定により標準報酬月額に係る保険料の徴収が免除される期間は、同年6月の1か月間である。
8.74歳で標準報酬月額が26万円である被保険者が外来で評価療養を受け、その費用が保険診療の部分15万円、保険外診療の部分が5万円であるとき、被保険者の支払額は8万円となる。
9.7月3日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の9月30日まで特別療養費の支給を受けることができる。
10.保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して5年を経過したときは、その効力を失う。