週間「超ミニ本試験」第10回/⑥厚年法

以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)

1.厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、更生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

2.厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分は、第1級の88,000円から第31級の650,000円までの31等級とされている。

3.厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が、納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

4.2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する者に係る脱退一時金については、当該2以上の種別の厚生年金被保険者期間を合算して、脱退一時金の支給要件を満たしているか否かを判断する。

5.失踪の宣告を受けた被保険者であった者に係る遺族厚生年金は、被保険者であった者が行方不明となった当時、その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母に支給される。

6.保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の完成猶予及び更新の効力を有する。

7.65歳以上の障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。

8.障害基礎年金は、当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金と併給することができるが、障害基礎年金の受給権者(当該受給権者が65歳に達している場合に限る。)の選択により、その者が老齢厚生年金の受給権を有する場合は老齢厚生年金と、遺族厚生年金の受給権を有する場合は遺族厚生年金とも併給することができる。

9.夫に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの間、その支給が停止されるが、当該夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、当該遺族厚生年金の支給は停止されない。

10.子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達した日の属する月の翌月から当該年金に中高齢寡婦加算額が加算される。