週間「超ミニ本試験」第3回/④解答・解説

【労働一般】

1.労働契約法によれば、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

 

〇 (労働契約法12条)テキストP21

 

2.パートタイム・有期雇用労働法によれば、事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)に対しても、利用の機会を与えるように努めなければならない。

 

× 「利用の機会を与えるように努めなければならない」ではなく、「利用の機会を与えなければならない」である。(パートタイム・有期雇用労働法12条)テキストP51

 

3.育児・介護休業法によれば、介護休暇の対象となる家族(対象家族)とは、配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫をいう。

 

× 介護休暇の対象となる家族(対象家族)とは、配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母をいう。(育児・介護休業法2条、16条の5)テキストP58、56

 

4.最低賃金法によれば、最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、当該労働契約を無効とする。

 

× 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。労働契約そのものを無効とするわけではない。(最低賃金法4条2項)テキストP26

 

5.職業能力開発促進法では、「技能検定に合格した者は、技能士補と称することができる。」と定めている。

 

× 「技能士補」ではなく、「技能士」である。技能検定に合格した者は、設問の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあっては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならないこととされている。なお、公共職業能力開発施設の長が行う技能照査に合格した者は、「技能士補」と称することができることとされている。(職業能力開発促進法50条1項)テキストP64

 

【社会一般】

6.社会保険労務士法によれば、紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限り行うことができる。

 

〇 なお、紛争解決手続代理業務とは、

① 個別労働関係紛争解決促進法に規定する紛争調整委員会が行うあっせん手続代理

② 労働施策総合推進法、障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法に規定する調停手続代理

③ 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続代理

④ 裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)に規定する民間紛争解決手続代理

(上記①~④に係る、相談、和解交渉、合意契約締結等の事務を含む。)である。(社会保険労務士法2条)テキストP135

 

7.国民健康保険法によれば、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としない。

 

〇 (国民健康保険法6条、19条)テキストP92

 

8.高齢者医療確保法によれば、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、20歳以上の医療保険各法の加入者に対し、特定健康診査等を行う。

 

× 「20歳以上」ではなく、「40歳以上」である。(高齢者医療確保法20条)テキストP101

「メタボヨ~ン(40)」

 

9.介護保険法によれば、介護保険に係る一部負担金の割合については、原則として、1割負担であるが、65歳以上であって、現役並みの所得がある者は3割負担、一定以上の所得がある者は2割負担となる。

 

〇 なお、居宅介護サービス計画費等のいわゆるケアプラン作成に係る費用については、一部負担金は必要としない。(介護保険法40条)テキストP116

 

10.船員保険法によれば、出産手当金の支給期間は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において職務に服さない期間である。

 

× 船員法において、「船舶所有者は、妊娠中の女性を船内で使用することはできない。」と規定されており、産前休業期間については、妊娠中であれば支給日数の制限はない。(船員保険法74条1項)テキストP107