選択式リハーサル⑦解答
選択肢のうち、下線部分が正解肢です。
1 厚生年金保険法第1条では、「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、【 A 】の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
【選択肢A】(厚生年金保険法1条)テキストP240
① 労働者 ② 労働者及びその遺族 ③ 国民 ④ 被保険者
2 厚生年金保険法第43条第2項では、「受給権者が毎年【 B 】(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、【 C 】から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が【 D 】以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、【 C 】から、年金の額を改定する。」と規定している。
【選択肢B】(厚生年金保険法43条2項)テキストP290
① 4月1日 ② 9月1日 ③ 9月30日 ④ 10月1日
【選択肢C】(厚生年金保険法43条2項)テキストP290
① 基準日の属する月の前月 ② 基準日の属する月 ③ 基準日の属する月の翌月 ④ 基準日の属する月の翌々月
【選択肢D】(厚生年金保険法43条2項)テキストP290
① 5日 ② 10日 ③ 14日 ④ 1月
3 厚生年金保険の適用事業所で被保険者として14年間働いた後、夫の被扶養配偶者となり国民年金の第3号被保険者として12年経過した妻が令和7年7月30日に死亡した。当該妻の死亡の当時、当該妻により生計を維持していた夫(50歳)と当該妻の子(15歳)がいた。この場合、【 E 】。なお、前記の記述以外に特段の事情はないものとする。
【選択肢E】(国民年金法37条、37条の2第1項、41条2項、厚生年金保険保法58条1項、59条1項、2項、65条の2)テキストP314~316、188、193
① 夫と子それぞれに遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生し、夫に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される
② 夫と子それぞれに遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生し、夫に遺族基礎年金、子に遺族厚生年金が支給される
③ 夫に遺族基礎年金、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生し、夫に遺族基礎年金、子に遺族厚生年金が支給される
④ 子のみに遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される
【Eの解説】
1.夫と子に遺族基礎年金の受給権が発生するが、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が、受給権者の申出により支給停止されているとき又は所在不明により支給停止されているときを除く。)は、支給停止されるため、夫に遺族基礎年金が支給される。
2.子に遺族厚生年金の受給権が発生し、子に遺族厚生年金が支給される。(夫は、50歳であるため、「55歳以上」という年齢要件を満たしていない。)