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「医師の働き方改革」

医業に従事する医師(勤務医)については、2024年4月から時間外・休日労働の上限規制が適用され、原則として年間960時間以下/月100時間未満(いわゆるA水準)となっているが、地域医療の確保や集中的に技能を向上させるために必要な研修実施の観点から、やむを得ず長時間労働となる医師については、医療機関が医療機関勤務環境評価センターによる労務管理体制等についての評価を受け、特定地域医療提供機関(B水準対象機関)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準対象機関)、技能向上集中研修機関(C-1水準対象機関)、特定高度技能研修機関(C-2水準対象機関)として都道府県知事の指定を受けた場合においては、健康確保措置(面接指導、勤務間インターバル等)の実施を義務とした上で、時間外・休日労働の上限は年間1,860時間/月100時間未満となっている。

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