社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「イン(印)キ(給)が滲(二事)むので事務できませ~ん」
労働保険徴収法33条1項、平成12年発労徴31号・簡略(労働保険事務組合・委託事務の範囲)
事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲は、原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事項の一切であるが、以下の事項は含まれない。
(1)「印」紙保険料に関する事項
(2)「給」付(労災保険の保険給付・特別支給金、雇用保険の失業等給付)に関する事務手続
(3)雇用保険「二事」業に係る事務手続
(過去問チェック)
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料の納付、雇用保険二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項を処理することができる。(× 平成10年度出題)
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。(× 平成18年度出題)
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。(× 平成19年度出題)
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
(B 平成23年度出題)

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