社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「勝(家)つ(通)べ(別)し(子)リ(臨)ーチ一(1)発マイホーム(住宅)」
(市長!賭けマージャンはいけません)
労働基準法37条5項、則21条・簡略(割増賃金の算定基礎から除外する賃金)
次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
(1)「家」族手当
(2)「通」勤手当
(3)「別」居手当
(4)「子」女教育手当
(5)「臨」時に支払われる賃金
(6)「1」箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
(7)「住宅」手当
(補足解説)
なお、「家族手当」と称していても扶養家族数に関係なく一律に支給されるもの、「通勤手当」と称していても通勤距離・通勤費用にかかわらず一律に支給されるもの、「住宅手当」と称していても住宅に要する費用にかかわらず一律に支給されるものは、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
(過去問チェック)
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者に3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない。(× 平成19年度出題)
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。(× 平成23年度出題)
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。(○ 平成26年度出題)