社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ニンジン(24)、ごん(50)ぼう、千(1,000)切り面胴(免除)!」
旧厚生年金保険法81条の3第1項、平成6年法附則35条6項・簡略(存続厚生年金基金・免除保険料率)
存続厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率は、法定の保険料率から「免除」保険料率(「1,000」分の「24」から「1,000」分の「50」までの範囲内で厚生労働大臣が決定した率)を控除した率とする。
(補足解説)
免除保険料率は、厚生労働大臣が、代行保険料率に基づき、すべての存続厚生年金基金(以下「基金」といいます。)に係る代行保険料率の分布状況を勘案して、基金ごとに決定します。なお、代行保険料率とは、代行給付費の予想額の現価を当該基金の加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率をいいます。
(過去問チェック)
存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員である被保険者の保険料率は、基金の加入員でない一般被保険者の保険料率から、〔 D 〕保険料率に基づき、原則として1,000分の24から1,000分の〔 E 〕までの範囲内で、厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除し得た率である。(D:代行、E:50 平成21年度選択式出題改)

コメントを残す