社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「1+2=3、2+3=5、3+5=8、5+8=13」
(時計回りに回ってください)
労働者災害補償保険法施行規則14条3項本文、18条の8第1項(障害(補償)給付・併合繰上げ)
次の各号に掲げる場合には、障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。
(1)第「13」級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・「1」級
(2)第「 8」級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・「2」級
(3)第「 5」級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・「3」級
(過去問チェック)
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級
(A 平成15年度出題)
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
(1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合・・・第7級
(2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合・・・第1級
(3)第6級及び第8級の2障害がある場合・・・第4級
(○ 平成21年度出題)