社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「最後は、自由に(12)さ(3)せて(2)」
(「て」を「2」に見立ててください)
国民年金法52条の4第1項・簡略(死亡一時金の額)
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間相当月数に応じて、「12」万円~「3」「2」万円の額とする。
(補足解説)
上記の保険料納付済期間相当月数とは、保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいいます。
(過去問チェック)
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日におけるに保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、12万円から28万円の額である。(× 平成16年度出題)