社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「食(9)い込(15)んで一発(18)特別加算、若い人ほど魅力的!」
(深い意味はありません)
「耳に輪・輪(33,200)、ヒロコは輪・輪(165,800)」
(イヤリングが大好きなヒロコさん)
昭和60年法附則60条2項・簡略(配偶者加給年金額の特別加算)
次に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、それぞれ次に掲げる額を加算した額とする。
(a)昭和「9」年4月2日から昭和「15」年4月1日までの間に生まれた者
「33,200」円×改定率
(b)昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者
66,300円×改定率
(c)昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者
99,500円×改定率
(d)昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者
132,600円×改定率
(e)昭和「18」年4月2日以後に生まれた者
「165,800」円×改定率
(補足解説)
配偶者加給年金額に係る特別加算は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて支給されます。(受給権者の配偶者の生年月日に応じて支給されるものではありません。)また、受給権者の年齢が若いほど特別加算の額は大きくなります。
(過去問チェック)
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。(○ 平成15年度出題)
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて「33,200円×改定率」から「165,800円×改定率」であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。(○ 平成19年度出題改)
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である165,600円を加算した額とする。(× 平成21年度出題)
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。(○ 平成25年度出題)
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。(× 平成28年度出題)

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