社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「駆け(掛)つけ一杯、午前(5千)様(3万)」
中小企業退職金共済法4条2項・簡略(退職金共済契約・掛金月額)
「掛」金月額は、被共済者1人につき、「5千」円(短時間労働被共済者にあつては、2千円)以上「3万」円以下でなければならない。
(補足解説)
退職金共済契約は、被共済者(従業員)ごとに、掛金月額を定めて締結します。共済契約者(事業主)は、毎月分の掛金を翌月末日までに独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付しならないこととされています。また、掛金月額はいつでも増額することができますが、減額については、被共済者の同意を得たとき又は掛金の納付を継続することが困難であることについての厚生労働大臣の認定を受けたときを除き、認められません。
(過去問チェック)
中小企業退職金共済制度においては、掛金月額は被共済者1人につき、5千円以上3万円以下と中小企業退職金共済法施行規則第4条第2項に定められている。また、掛金月額を増額変更することはいつでもできるが、減額変更することはできない。(× 平成17年度出題)