社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「特定自主検査、動くもので“フ”つながり」
労働安全衛生法45条2項、令15条2項・簡略(特定自主検査)
1.事業者は、定期自主検査のうち特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。
2.特定自主検査の対象となる機械等は、以下のとおりである。
(1)動力により駆動される「プ」レス機械
(2)「フ」ォークリフト
(3)「ブ」ルドーザー等の車両系建設機械
(4)作業床の高さが「2」メートル以上の高所作業車
(5)「不」整地運搬車
(補足解説)
ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについては、使用過程の一定時期ごとに、定期自主検査を行わなければならないこととされていますが、このうち、特に高度の技術を要する検査については、特定自主検査として一定の資格を有する労働者又は検査業者に実施させなければならないこととされています。
(過去問チェック)
事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施させることはできない。(× 平成11年度出題)