社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ほけんし(保健師)ど(努)う」
労働安全衛生法66条の7第1項・簡略(健康診断実施後の措置・保健指導)
事業者は、法66条1項〔一般健康診断〕の規定による健康診断又は法66条の2〔自発的健康診断〕の健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は「保健師」による保健指導を行うように「努」めなければならない。
(補足解説)
健康診断実施後の措置(主なもの)として、必要に応じ事業者に対して以下の事項が規定されています。
(1)法66条の3/健康診断の結果の記録(義務)
(2)法66条の4/医師又は歯科医師からの意見聴取(義務)
(3)法66条の5第1項/就業場所変更・作業環境測定の実施・委員会報告等(義務)
(4)法66条の6/健康診断の結果通知(義務)
(5)法66条の7第1項/医師又は保健師による保健指導の実施(努力義務)
上記のうち、(5)のみが努力義務とされています。
(過去問チェック)
定期健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者がいるときは、事業者は、当該労働者に対して、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。(○ 平成9年度出題)