社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ニニンガシンナー(2247)、仲良く(749)」
(ダメダメ、そんなの吸っちゃ)
厚生年金保険法44条2項・簡略(老齢厚生年金・加給年金額額)
加給年金額は、配偶者については「224,7」00円に改定率を乗じて得た額とし、子については1人につき「74,9」00円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ「224,7」00円に改定率を乗じて得た額とする。
(補足解説)
老齢厚生年金に係る加給年金額は、配偶者、第1子及び第2子については224,700円に、第3子以降については1人につき74,900円(224,700円の3分の1)に、それぞれ改定率を乗じて得た額(50円未満の端数は切捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切上げ)です。なお、この改定率については、基準年度(68歳到達年度)以後も、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として改定することとされています。
(過去問チェック)
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子について224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。(× 平成21年度出題)