社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「正面(証明)玄関からケ(継)イ子(15)が見舞(未満)に来た」
雇用保険法15条4項1号・簡略(証明書による失業の認定)
受給資格者は、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が「継」続して「15」日「未満」であるときは、出頭することができなかった理由を記載した「証明」書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
(補足解説)
なお、継続して15日以上の傷病については、基本手当ではなく傷病手当の支給対象となります。また、継続して30日以上の傷病については、受給期間延長の申請をすることもできます。
(過去問チェック)
受給資格者が〔 B 〕のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して〔 C 〕日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。(C:疾病又は負傷 D:15 平成17年度選択式出題)
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。(○ 平成21年度出題)