社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「契約は密(3・2)に」
国民年金法137条の3、137条の3の3・簡略(国民年金基金・合併)
1.国民年金基金(以下「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
2.合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。
3.基金は、吸収合併「契約」について代議員会において代議員の定数の「3」分の「2」以上の多数により議決しなければならない。
国民年金法137条の3の7、137条の3の9・簡略(国民年金基金・分割)
1.基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であって2.に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割をすることができる。
2.吸収分割をする基金(以下「吸収分割基金」という。)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(以下「吸収分割承継基金」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
3.基金は、吸収分割「契約」について代議員会において代議員の定数の「3」分の「2」以上の多数により議決しなければならない。
(補足解説)
改正(平成29年1月1日施行)により、基金は、吸収合併契約を締結することにより、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と合併(吸収合併)をすることができるようになっています。
また、基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であって吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、吸収分割契約を締結することにより、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割をすることができるようになっています。