本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(労働基準法)
ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
〔問2〕労一選択式(平成26年仕事と介護の両立に関する調査)
法定を超える「3か月超」の介護休業期間が介護開始時の勤務先で認められていても、法定期間の「3か月まで」に比べて離転職割合は低くならない。介護休業期間の希望については、「【 A 】」が多く、その割合は離転職経験者ほど高い。
介護開始時の勤務先で介護のために1週間を超えて連続して仕事を休んだ経験がある割合は介護開始時正規雇用の15.1%。認知症による見守りが必要な場合や、介護の準備・手続きを担当した場合、介護サービスを利用できなかった場合はその割合が高く、介護休業取得経験割合も高くなる。だが、1週間を超えて休む場合も、その日数は「【 B 】」が最も高い。
介護開始時の勤務先で介護休業を取得しなかった理由として、離職者が最も高い割合で指摘するのが「【 C 】」。「職場に取得者がいなかった」の割合も相対的に高い。
- 選択肢A
①93日以内 ②93日超6か月以内 ③6か月超1年以内 ④わからない
- 選択肢B
①2週間以内 ②2週間超1か月以内 ③1か月超2か月以内 ③2か月超3か月以内
- 選択肢C
①勤務先に制度がなかった ②勤務先に断られた
③上司や同僚に迷惑をかけると思った ④申請手続きが面倒だった
〔問3〕社一選択式(平成29年版厚生労働白書)
安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、2009(平成21)年1月から、産科医療補償制度が開始されている。産科医療補償制度は、お産に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対象は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、【 D 】の誕生日までとなっている。
また、制度創設時、遅くとも5年後を目処に、制度内容について検証し、適宜必要な見直しを行うこととされ、その後、社会保障審議会医療保険部会等で議論のうえ、2015年1月以降に出生した児については、一律該当の補償対象基準を、
①在胎週数の基準を33週から【 E 】にすること
②出生体重の基準を2,000グラム以上から1,400グラム以上にすること
とする見直しが行われた。
- 選択肢D
①満1歳 ②満3歳 ③満5歳 ④満7歳
- 選択肢E
①23週 ②26週 ③29週 ④32週
〔答1〕× 危険作業が法定の時間外労働として行われた場合には、危険作業手当を法37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。(労働基準法37条5項、則21条)
※「割増賃金の基礎となる賃金に算入しないもの」
カ(家族手当)・ツ(通勤手当)・ベ(別居手当)・シ(子女教育手当)・リーチ(臨時に支払われた賃金)・イッパツ(1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)マイホーム(住宅手当)
〔答2〕A:④わからない B:①2週間以内 C:①勤務先に制度がなかった(平成26年仕事と介護の両立に関する調査)
〔答3〕D:③満5歳 E:④32週(平成29年版厚生労働白書)