本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)
被保険者又は被保険者であった者が、被保険者資格の得喪に関する確認請求を行う場合は、天災その他やむを得ないと認められる場合を除いて、文書により行わなければならない。
〔問2〕択一式定番問題(雇用保険法)
基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
〔問3〕択一式定番問題(雇用保険法)
受給資格者に係る失業の認定は、失業の認定日において、前回の失業の認定日(初回の失業の認定日の場合は、求職の申込みの日)の翌日から当該失業の認定日当日までの28日の各日について行われるのが原則である。
〔問4〕択一式定番問題(雇用保険法)
基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は100分の80から100分の50までに拡大される。
〔問5〕択一式定番問題(雇用保険法)
賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。)を、その期間の総日数で除して得た金額である。
〔答1〕× 確認の請求は、文書又は口頭のいずれでも行うことができる。(雇用保険法8条、同則8条)
〔答2〕× 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に「受給資格者証」を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならないとされている。(雇用保険法施行規則22条1項)
〔答3〕× 前回の失業の認定日(初回の失業の認定日の場合は、求職の申込みの日)から当該失業の認定日の前日までの28日の各日について行われるのが原則である。なお、公共職業訓練等受講中の受給資格者については、1月に1回、直前の月に属する各日について行う。(雇用保険法15条2項)
〔答4〕× 基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額とされているが、離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当の日額については、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲で定められた率を乗じて得た金額とされている。(雇用保険法16条)
〔答5〕× 賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の「6か月間」に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。)を、「180」で除して得た金額である。(雇用保険法17条1項)