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〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。

 

〔問2〕雇用保険法選択式問題

1.偽りその他【 A 】により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の【 B 】を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他【 A 】により支給を受けた失業等給付の額の【 C 】の金額を納付することを命ずることができる。

2.1.の場合において、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は【 D 】が偽りの届出、【 E 】をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は【 D 】に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、1.の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。

  • 選択肢

① 不正の行為 ② 全部 ③ 3倍に相当する額以下

④ 労働保険事務組合 ⑤ 物件の提出 ⑥ 不正の手段

⑦ 一部 ⑧ 2倍に相当する額 ⑨ 指定教育訓練機関

⑩ 全部又は一部 ⑪ 書類の記載 ⑫ 指定教育訓練実施者

⑬ 故意の犯罪行為 ⑭ 全部又は2分の1 ⑮ 申請又は請求

⑯ 3倍に相当する額 ⑰ 報告又は証明 ⑱ 不当な手段

⑲ 2倍に相当する額以下 ⑳ 教育訓練給付対象事業者

 

 

〔答1〕× 「2年以上」ではなく、「3年以上」である。(雇用保険法施行規則36条7号)

 

〔答2〕A:① 不正の行為 B:⑩ 全部又は一部 C:⑲ 2倍に相当する額以下

D:⑫ 指定教育訓練実施者 E:⑰ 報告又は証明(雇用保険法10条の4第1項、2項)

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