本日の受験弁当

【記憶のツボ】

「洗濯(選択)したら破れた」

(そりゃそーだ、紙だもの)

 

雇用保険法施行規則1条5項4号、10条3項・簡略(雇用保険被保険者証の再交付申請)被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて、その者の「選択」する公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

【過去問チェック】

雇用保険被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を滅失したときは、公共職業安定所の長に雇用保険被保険者証再交付申請書を提出し、雇用保険被保険者証の再交付を受けなければならないが、その申請書の提出先は、その者を雇用し、又は雇用していた事業所を管轄する公共職業安定所の長に限られる。(× 平成9年度出題)

前の記事

本日の受験弁当

次の記事

本日の受験弁当