本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

介護休業給付金の支給を受けることができる一般被保険者に係る休業開始時賃金日額の最高限度額は、受給資格者に係る賃金日額の最高限度額と同様に、当該被保険者の介護休業を開始した日における年齢により異なる。

 

〔問2〕雇用保険法選択式問題

1.育児休業給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが【 A 】のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、【 B 】に満たない子(その子が【 B 】に達した日後の期間について休業することが【 A 】のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、 C が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。

2.育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、【 D 】に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。

① ②に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間;30日

② 当該休業を終了した日の属する支給単位期間;当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数

3.育児休業を開始した被保険者に対する2.の規定の適用については、当分の間、「100分の40に相当する額」とあるのは「100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、【 E 】)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあっては、【 D 】に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の【 E 】に相当する額に、【 D 】に当該休業日数の181日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を加えて得た額)」とする。

  • 選択肢

① 3分の2 ② 雇用の安定 ③ 1歳6か月 ④ みなし賃金日額

⑤ 被保険者期間 ⑥ 賃金日額 ⑦ 1歳2か月 ⑧ 100分の80

⑨ 3歳 ⑩ 雇用の継続 ⑪ みなし被保険者期間 ⑫ 100分の75

⑬ 失業の予防 ⑭ 基本手当の日額 ⑮ 2歳 ⑯ 被保険者であった期間

⑰ 休業開始時賃金日額 ⑱ 受給資格期間 ⑲ 雇用機会の増大 ⑳ 100分の67

 

 

〔答1〕× 休業開始時賃金日額の最高額は、年齢に関わりなく、「45歳以上60歳未満」の額を適用する。なお、育児休業給付金に係る休業開始時賃金日額の最高額については、「30歳以上45歳未満」の額を適用する。(雇用保険法61条の6第4項)

 

〔答2〕A:⑩ 雇用の継続 B:③ 1歳6か月 C:⑪ みなし被保険者期間

D:⑰ 休業開始時賃金日額 E:⑳ 100分の67(雇用保険法61条の4第1項、4項、同法附則12条)

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