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〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

介護休業給付金の給付額は、当分の間休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。

 

〔問2〕雇用保険法選択式問題

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(【 A 】を除く。以下において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が①に該当しなくなったときは、①に該当しなくなった日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が【 B 】に達した日(当該被保険者が①に該当しなくなったときは、①に該当しなくなった日)を受給資格に係る離職の日とみなして法17条(3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の【 C 】に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の①、②のいずれかに該当するときは、この限りでない。

① 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を法20条1項1号に規定する基準日(離職日)とみなして法22条3項及び4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間(算定基礎期間)に相当する期間が、【 D 】に満たないとき。

② 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、357,864円(その額が法61条7項の規定により変更されたときは、その変更された額。「【 E 】」という。)以上であるとき。

  • 選択肢

① 最高限度額 ② 日雇労働被保険者 ③ 100分の61

④ 3年 ⑤ 65歳 ⑥ 支給限度額

⑦ 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者 ⑧ 100分の65

⑨ 1年 ⑩ 59歳 ⑪ 最低保障額

⑫ 高年続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者

⑬ 100分の70 ⑭ 5年 ⑮ 55歳

⑯ 高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者 ⑰ 支給停止額

⑱ 100分の75 ⑲ 10年 ⑳ 60歳

 

〔答1〕× 休業を終了した日の属する支給単位期間については、休業開始時賃金日額に支給日数(当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数(実日数))を乗じて得た額の100分の67に相当する額とされる。(法61条の6第4項、同法附則12条の2)

 

〔答2〕A:⑦ 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者 B:⑳ 60歳

C:⑱ 100分の75 D:⑭ 5年 E:⑥ 支給限度額(雇用保険法61条1項)

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