本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(労働保険徴収法)
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額が1億8千万円以上であることを要する。
〔問2〕択一式定番問題(労働保険徴収法)
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
〔問3〕択一式定番問題(労働保険徴収法)
継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。
〔答1〕× 下請負事業の分離の要件は、概算保険料が160万円以上又は1億8千万円以上であることを要する。(労働保険徴収法8条2項、同則9条)
〔答2〕× 指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、「変更を生じた日の翌日から起算して10日以内」に、「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならないことになっている。なお、指定事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、「遅滞なく」、継続被一括事業名称・所在地変更届を、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(労働保険徴収法4条の2第2項)
〔答3〕× 設問の場合であっても、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要がある。(労働保険徴収法9条、同則10条1項)