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〔問1〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働保険徴収法)

所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、 その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。

 

 

〔答1〕× 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏が、その超過額を還付する。事業主からの還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、次の保険年度の概算保険料等に充当する。(労働保険徴収法19条6項、同則36条1項、37条1項)

 

〔答2〕× 認定決定された印紙保険料及びその追徴金は、雇用保険印紙で納入することができず、現金で納付しなければならない。(労働保険徴収法38条3項2号、平成15年基発0331002号)

 

〔答3〕× 設問の追徴金の額は、認定決定により納付すべき額(1,000円未満の端数は切り捨て)に「100分の10」を乗じて得た額とされている。(労働保険料徴収法21条1項)

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