本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。
〔問2〕健康保険法選択式問題
健康保険法において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
(1)船員保険の被保険者(船員保険法の疾病任意継続被保険者を除く。)
(2)臨時に使用される者で次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超え引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 【 A 】以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合を除く。)
(3)事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)で【 B 】に使用される者
(4)季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
(5)臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
(6)国民健康保険組合の事業所に使用される者
(7)後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの
(8)厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
(9)事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律2条に規定する通常の労働者(以下において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の【 C 】未満である同条に規定する短時間労働者(以下において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の【 C 】未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が【 D 】未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、法42条1項〔資格取得時決定〕の規定の例により算定した額が、【 E 】未満であること。
ニ 学校教育法50条に規定する高等学校の生徒、同法83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
- 選択肢A
① 30日 ② 1月 ③ 2月 ④ 4月
- 選択肢B
① 所在地が一定しないもの ② 国又は地方公共団体
③ 本邦以外の地域にあるもの ④ 船舶所有者
- 選択肢C
① 2分の1 ② 3分の2 ③ 4分の3 ④ 5分の4
- 選択肢D
① 20時間 ② 25時間 ③ 30時間 ④ 40時間
- 選択肢E
① 5万8千円 ② 8万8千円 ③ 9万8千円 ④ 10万8千円
〔答1〕× 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる被保険者が資格を取得した場合には、資格を取得した月前「1か月間」に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として標準報酬月額を決定することとされている。(健康保険法42条1項2号)
〔答2〕A:③ 2月 B:① 所在地が一定しないもの C:③ 4分の3
D:① 20時間 E:② 8万8千円(健康保険法3条1項)