本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(国民年金法)
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。
〔問2〕択一式定番問題(国民年金法)
障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。
〔問3〕択一式定番問題(国民年金法)
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。
〔答1〕× 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日がある(本来の)障害基礎年金については、前年の所得に基づく支給停止の規定は適用されない。(国民年金法30条の4)
〔答2〕× 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金額の改定請求を行うことができるが、この請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して「1年を経過した日後」でなければ行うことができない。(国民年金法34条2項、3項)
〔答3〕× 障害基礎年金の受給権者が国民年金法の規定による障害等級に該当しなくなった場合であっても、厚生年金保険法の障害等級に定める程度の障害の状態にある間については、障害基礎年金の受給権は失権しない。厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなってから「3年経過した日又は65歳到達日」のどちらか遅い方の日に失権することとされている。(国民年金法35条)