本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

初めて適用事業所となった事業所の事業主及び船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に対して所定の届出をしなければならない。なお、当該届出は、第1号厚生年金被保険者に係るものとする。

 

〔問2〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

〔問3〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。

 

 

〔答1〕× 初めて適用事業所となった事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、当該事実があった日から5日以内に、初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。(厚生年金保険法施行規則13条)

※「船は遠かところにいるので10日」

 

〔答2〕× 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(厚生年金保険法6条3項、4項)

※イチニ(1/2)で入ってサンシ(3/4)で抜ける。(健康保険法にも同様規定あり。)

 

〔答3〕× 70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、高齢任意加入被保険者となることができる。(厚生年金保険法附則4条の3、4条の5)

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