社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:労働保険徴収法
項目:有期事業の一括
1.有期事業の一括の対象となる事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業である。
●過去問(平成28年度出題)
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。(×)
2.一括有期事業の事業主が、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに(翌月末日までではない。)、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長(所轄都道府県労働局歳入徴収官ではない。)に提出しなければならない。
●過去問(平成20年度出題)
労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。(×)
3.有期事業の一括と請負事業の一括は、要件に該当することにより法律上当然に行われるが、継続事業の一括は、事業主が申請し厚生労働大臣の認可があったときに行われる。
●過去問(平成28年度出題)
労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開催届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。(×)
4.有期事業の一括の要件として、それぞれの事業が一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることとされているが、機械装置の組立て又は据付けの事業にはこの要件(地域的制限)は課せられていない。
●過去問(平成23年度出題)
有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要である。(×)
5.有期事業の一括に係る事業の規模要件は、あくまでも当初の要件でみる。(一括後の事業規模の変更等は考慮しない。)
●過去問(平成28年度出題)
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象となる。(×)