社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:国民年金法
項目:通則

1.年金給付の支給期間は、支給事由発生日の属する月から(翌月からではない。)権利消滅日の属する月まで(前月までではない。)である。

●過去問(平成27年度出題)
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。(×)

2.毎支払期月ごとの年金額の端数処理は1円未満切捨てであるが、毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てた額の合計額(1円未満切捨て)については、当該2月の支払期月の年金額に加算される。

●過去問(平成28年度出題)
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。(×)

3.死亡の推定の規定において、「死亡推定日」とされるのは、「行方不明となった日」である。

●過去問(平成22年度出題)
船舶が行方不明となった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。(×)

4.未支給年金の請求権者となるのは、死亡した受給権者と生計を同じくしていた一定の遺族である。

●過去問(平成19年度出題)
年金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができる者は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、当該受給権者の死亡当時その者により生計を維持されていた者に限る。(×)

5.過誤払調整における返還金に充当できる年金は、遺族基礎年金に限られる。

●過去問(平成29年度出題)
夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。(×)