社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:労働一般
項目:中小企業退職金共済法

1.中小企業退職金共済制度に加入する中小企業者は、原則として、すべての従業員について退職金共済契約を締結しなければならないが、期間を定めて雇用される者、季節的業務に雇用される者、試みの雇用期間中の者等一定の者については、その対象としないことができる。

●過去問(平成13年度出題改)
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業退職金制度(特定業種退職金共済制度以外のものをいう。)では、中小企業者が退職金共済契約を締結する場合、中小企業者は、期間を定めて雇用される者等一定の者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。(〇)

2.退職金共済契約の掛金は、被共済者1人につき月額5千円(短時間被共済者にあっては2千円)以上3万円以下と定められている。(掛金は、すべて事業主負担)なお、掛金月額を増額変更することはいつでもできるが、減額については被共済者の同意等を必要とする。

●過去問(平成17年度出題改)
中小企業退職金共済制度において、掛金月額は被共済者1人につき、5千円(短時間被共済者にあっては2千円)以上3万円以下と定められている。また、掛金月額を増額変更することはいつでもできるが、減額変更することはできない。(×)

3.被共済者が退職し、又は死亡したときは、本人又は遺族(事業主ではない。)に対し、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金が支給される。

●過去問(平成17年度出題改)
中小企業退職金共済制度においては、掛金は、被共済者である労働者の負担はなく、共済契約者である事業主が負担する。一方、同制度により退職金が支給される場合は、被共済者である労働者が退職したときは本人(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に支給され、共済契約者である事業主に支給されることはない。(〇)

4.退職金の分割支給に係る支給期月は、毎年2月、5月、8月及び11月であり、分割支給期間は、請求後の最初の支給期月から5年間又は10年間のいずれかである。

●過去問(平成13年度出題改)
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業退職金共済制度(特定業種退職金共済制度以外のものをいう。)では、退職した日において60歳以上であり、退職金額が一定額以上である被共済者は、支給される退職金を分割して受給することができる。当該被共済者は、その場合の受給期間として10年又は20年のいずれかを選択できる。(×)

5.新たに退職金共済契約の申込みをする中小企業者については、原則として、共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して4月を経過する月から15月を経過する月までの各月分として納付する掛金の2分の1に相当する額(その額が5千円を超えるときは、5千円)が、国により助成される。

●過去問(平成17年度出題)
新しく中小企業退職金共済制度に加入する事業主には、掛金月額の2分の1を、加入月から2年間、国が助成する。(×)