社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:労働保険徴収法
項目:請負事業の一括
1.請負事業の一括は、「建設の事業についてのみ」行われる。
●過去問(平成26年度出題)
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(×)
2.請負事業の一括は、「法律上当然に」行われる。
●過去問(平成26年度出題)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(×)
3.下請負事業の分離は、元請負人及び下請負人が「共同で」申請し、厚生労働大臣の認可があったときに、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係が成立する。
●過去問(平成26年度出題)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。(×)
4.下請負事業の分離の認可申請書は、やむを得ない理由がある場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して「10日以内に」、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
●過去問(平成20年度出題)
労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(×)
5.下請負事業の分離の認可を受けるためには、建設の事業であって、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における「概算保険料の額に相当する額が160万円以上又は請負金額が1億8千万円以上」である。
●過去問(平成27年度出題)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。(×)