社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:健康保険法
項目:被扶養者
1.従姉妹・従兄弟(いとこ)は、4親等なので、被扶養者となることはない。
- 過去問(平成11年度出題)
主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の従姉妹は、被扶養者と認められない。(○)
2.被保険者の配偶者の直系尊属が被扶養者として認定されるためには、生計維持関係に加えて同一世帯要件を満たしていなければならない。
- 過去問(平成17年度出題)
被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。(○)
3.被保険者の養父母は実父母と同じ扱いとなるため、生計維持関係を満たしていれば、被扶養者と認められる。
- 過去問(平成19年度出題)
被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。(×)
4.被扶養者としての認定対象者に係る年間収入(いわゆる130万円又は180万円要件)には、所得税法上非課税とされている障害又は遺族の年金、雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金等による収入も含まれる。
- 過去問(平成27年度出題)
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。(×)
5.夫婦が共同して扶養している被扶養者については、原則として、「年間収入の多い方」の被扶養者とする。
- 過去問(平成13年度出題)
夫婦共働きで、妻の年収が夫の年収を下回る場合であっても、彼らと同一世帯に属し生計を維持されている妻の母は、原則として、妻の被扶養者となる。(×)