社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:国民年金法
項目:老齢基礎年金(合算対象期間等)
1.老齢基礎年金の受給資格期間において、旧厚生年金保険法の被保険者期間が保険料納付済期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間である。
●過去問(平成25年度出題)
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険法の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。(×)
2.旧国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
●過去問(平成23年度出題)
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
3.国会議員であった期間(60歳以上(65歳以上ではない。)の期間を除く。)のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで(昭和61年3月31日までではない。)の期間は、合算対象期間とされる。なお、国民年金の任意適用とされていた昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、任意加入していなければ合算対象期間とされる。
●過去問(平成25年度出題)
60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(×)
4.昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者については、日本国内に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前(昭和61年4月1日前ではない。)までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る。)は、合算対象期間に算入される。
●過去問(平成25年度出題)
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
5.旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金の基礎となった期間であっても、昭和36年4月1日前の期間は合算対象期間に算入されない。
●過去問(平成14年度出題)
厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。(○)