社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:雇用保険法
項目:一般被保険者に係る求職者給付
1.求人者に面接するために「証明書による失業の認定」を受けることができるのは、公共職業安定所の紹介による場合に限られる。
●過去問(平成25年度出題)
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接をするために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。(×)
2.待期期間(7日)は、連続している必要はない。また、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。
●過去問(平成26年度出題)
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目から基本手当が支給される。(×)
3.賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額である。
●過去問(平成26年度出題)
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。(×)
4.賃金日額の最高限度額は、受給資格に係る離職時の年齢を基準として定められているが、このうち、最も高い年齢区部は45歳以上60歳未満である。また、最低保障額は、年齢にかかわりなく一律の額(現在、2,480円)である。
●過去問(平成26年度出題)
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。(○)
5.基本手当の日額は、原則として、その者の賃金日額に100分の50~100分の80(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満の者は、100分の45~100分の80)を乗じて得た額である。
●過去問(平成21年度出題)
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。(×)