社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:雇用保険法
項目:一般被保険者に係る求職者給付

1.訓練延長給付に係る「延長される日数の限度」は、待期中90日、訓練中2年、終了後30日である。

●過去問(平成14年度出題)
訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。(×)

2.延長給付が重複する場合の優先順位は、個別延長給付(又は地域延長給付)→広域延長給付→全国延長給付→訓練延長給付の順である。

●過去問(平成27年度出題)
広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。(×)

3.技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

●過去問(平成15年度出題)
技能習得手当には、受講手当、研修手当及び通所手当の3種類がある。(×)

4.受講手当は、公共職業訓練等を受講した日について、40日分を限度として基本手当に加えて支給され、その日額は500円である。

●過去問(平成19年度)
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日についても、支給されることがある。

5.通所手当は、徒歩により通所するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満である者には支給されない。

●過去問(平成22年度出題)
受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。(×)