社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:労働保険徴収法
項目:労働保険料の申告・納付
1.継続事業に係る概算保険料の計算の基礎となる「賃金総額(保険料算定基礎額)の見込額」については、今年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下の場合は、前年度の賃金総額を使用する。
●過去問(平成12年度出題)
継続事業に係る概算保険料について、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の150以下でなければ、直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができない。(×)
2.継続事業に係る概算保険料は、保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に申告・納付しなければならない。
●過去問(平成18年度出題改)
継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の初日から50日以内に納付することとなる。(×)
3.公共職業安定所においては、労働保険料の申告・納付の事務は行わない。
●過去問(平成11年度出題)
概算保険料申告書は、所轄労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して提出しなければならない。(×)
4.概算保険料の認定決定は「納付書」により、確定保険料及び印紙保険料の認定決定は「納入告知書」により行われる。
●過去問(平成29年度出題)
都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。(×)
5.増加概算保険料については、認定決定は行われない。
●過去問(平成23年度出題)
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。(×)