社会保険労務士試験・論点ファイル
科目:国民年金法
項目:障害基礎年金
1.「初診日」とは、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
●過去問(平成15年度出題)
初診日とは、障害の原因となった傷病について、はじめて保険医の診療を受けた日である。(×)
2.「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日)をいう。
●過去問(平成24年度出題)
初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。(×)
3.事後重症による障害基礎年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当し、かつ、その期間内に請求することが要件とされている。
●過去問(平成21年度出題)
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。(×)
4.基準障害による障害基礎年金は、要件に該当することにより法律上当然に受給権が発生するが、その支給は、請求があった月の翌月から始める。
●過去問(平成20年度出題)
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。(×)
5.20歳前傷病による障害基礎年金の受給権は、障害認定日又は20歳に到達した日の「いずれか遅い方」に発生する。
●過去問(平成11年度出題)
初診日において被保険者でない者について、障害認定日が20歳前にある場合は、その者が20歳に達したときに障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生する。(〇)