ステイホームワーク第5回(解答)
労働基準法
●解雇・退職
問41 解雇予告を行った後、その予告期間満了前にその労働者が業務上負傷し、療養のため休業を要する場合には、原則として、当該休業期間及びその後の30日間に予告期間が満了しても、その満了日にその労働者を解雇することはできない。
答41 〇 解雇予告期間満了前に労働者が業務上負傷し、療養のために休業を要するときは、解雇制限を受け、休業期間及びその後の30日間は、その労働者を解雇することができない。(昭和26.6.25基収2609号)
【コメント】
解雇制限期間は、解雇予告期間に優先して適用されます。
問42 労働者に対して20日後に解雇する旨の予告をする場合には平均賃金の10日分以上の解雇予告手当を支払う必要があるが、この場合の平均賃金を算定すべき事由の発生日は、労働者の解雇を決定した日である。
答42 × 「労働者の解雇を決定した日」ではなく、「労働者に解雇の通告をした日」である。(法20条、昭和39.6.12基収2316号)
【コメント】
いわゆる「到達主義」に基づくものです。「相手に意思が伝わった日」が算定事由発生日ですね。
問43 満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、使用者は、当該労働者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
答43 × 「30日以内」ではなく、「14日以内」である。なお、「必要な旅費」には、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費も含まれる。(法64条)
【コメント】
労働基準法の数少ない「数字論点」です。「旅のお供に2週刊誌」ですね。
問44 最高裁判所の判例によれば、「使用者の責めに帰すべき理由によって解雇された労働者が解雇制限期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益の額を賃金額から控除することができるが、平均賃金の4割に達するまでの部分については、利益控除の対象とすることはできない。」とされている。
答44 × 「平均賃金の4割に達するまで」ではなく、「平均賃金の6割に達するまで」である。(最判昭和62.4.2あけぼのタクシー事件)
【コメント】
すなわち、「平均賃金の6割に達するまで」の部分については、利益控除の対象とすることができません。この部分については、「休業手当」に相当する部分であり、「休業手当は賃金」であるため、「賃金の全額払いの原則」が適用されるため、勝手に手をつけることができません。(非常に小難しい判例です。深く追求しないでください。)
問45 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、死亡又は退職の日から7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
答45 × 本条は使用者に対し、「権利者の請求があった日(請求が使用者に到達した日)」から7日以内に、労働者の権利に属する金品を返還すべき義務を課したものである。(法23条)
【コメント】
「起算日」論点です。解説にあるように、ここも「到達主義」です。
●割増賃金
問46 1か月の法定時間外労働が45時間を超えた場合は、その超えた時間の労働については割増賃金率を5割以上とすることとされているが、中小企業については、当分の間、当該時間を超えた場合であっても2割5分以上の割増賃金率で足りる。
答46 × 「45時間を超えた場合」ではなく、「60時間を超えた場合」である。(法37条、法附則138条)
【コメント】
中小企業については、令和5年4月から「60時間超え、5割以上」の規定が適用されることになっています。
問47 危険作業に従事した場合にのみ支給される危険作業手当は、その危険作業が法定時間外労働として行われたとしても、割増賃金の算定基礎には算入しなくて差し支えない。
答47 × 設問の危険作業手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。(法37条、則21条、昭和23.11.22基発1681号)
【コメント】
割増賃金の算定基礎の対象とならない賃金は、「勝つべしリーチ一発住宅手当」(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、住宅手当)です。
問48 1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てて処理することは、労働基準法違反としては取り扱わないものとされている。
答 × 設問の場合、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げて処理することは違反としないが、1円未満の端数を切り捨てて処理することは許されない。(昭和63.3.14基発150号)
【コメント】
「端数処理方法」は、各科目の共通論点です。しっかり押さえておきましょう。
問49 週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合、労働基準法上、休日労働に関し、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要とされるのはそのうちの1日のみであり、残る1日については、就業規則の定め等当事者の合意に委ねられる。
答 〇 3割5分以上の割増賃金の対象となる休日は、法35条に定める法定休日のみである。(法37条、昭和63.3.14基発150号)
【コメント】
法定休日は、少なくとも週1回あれば良いことになっています。労働基準法は、労働条件の「最低基準」を定めた法律であることを頭の片隅においておかれてください。
問50 変形労働時間制を採用せず、始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時である事業場において、ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻した日について、当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合、その午後5時から午後6時まで労働した時間については、法37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。なお、当該事業場における休憩時間は正午から1時間である。
答50 〇 設問の場合は、1日の労働時間が8時間であるため、時間外労働に係る割増賃金は発生しない。(法37条1項)
【コメント】
本人は、いつもより遅く家に帰ることになったので、残業気分かもしれませんが…