ステイホームワーク第16回(解答)
労働安全衛生法
●心理的な負担の程度を把握するための検査
問151 事業者は、常時使用する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
答151 × 「6月以内ごとに1回」ではなく、「1年以内ごとに1回」である。(法66条の10第1項、則52条の9)
【コメント】
定期健康診断と同じ頻度になりますね。
問152 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者は、医師又は保健師に限られる。
答152 × 医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師もストレスチェックの実施者となることができる。(法66条の10第1項、則52条の12)
【コメント】
歯科医師と公認心理師は、人手不足で昨年入ってきた新人さんです。選択式でも要注意人物です。
問153 心理的な負担の程度を把握するための検査について、常時使用される労働者数が100人未満の事業場においては、当分の間、その実施が努力義務とされている。
答153 × 「100人未満」ではなく、「50人未満」である。(法附則4条)
【コメント】
産業医がいないところですね。
問154 事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査を行った場合は、当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させなければならない。
答154 × 「分析させなければならない」ではなく、「分析させるよう努めなければならない」である。(則52条の14)
【コメント】
集団分析(例えば、会社の中でどの部署が一番高ストレス者が多いかなどを分析すること)は、あくまでも二次的な効果を狙ったものなので、できればして欲しいという願いをこめて努力義務規定になっています。
問155 心理的な負担の程度を把握するための検査を受けるために要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものである。
答155 〇 なお、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、検査を受けるために要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこととされている。(平成27.5.1基発0515第3号)
【コメント】
健康診断系で「労働時間」となることがはっきり決まっているのは、「特殊健康診断」のみです。
●総則その他
問156 労働安全衛生法において、「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
答156 〇 「労働災害」とは、業務に起因した「事故」そのものを意味するのではなく、事故の結果生じた労働者の被害のことをいう。(法2条)
【コメント】
労働災害は、大きく2つの要因によって発生することにも(選択式対策として)気をつけておきましょう。(① 作業環境(就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等)、② 作業行動)
問157 安衛法において、「労働者」とは、労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
答157 〇 なお、労働基準法9条では、「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義されている。(法2条)
【コメント】
労働安全衛生法は、昭和47年に施行されましたが、それ以前は、労働基準法に「安全又は衛生」という項目で規定されていました。そのため、労働者の定義は、労働時基準法と同じものになります。
問158 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
答158 〇 「事業者の責務」の規定である。(法3条)
【コメント】
この問題が出たら、「文末一直線(義務か努力義務か)」が論点ですが、選択式にも要注意です。
問159 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
答159 〇 「労働者の責務」の規定である。(法4条)
【コメント】
この問題も「文末一直線(義務か努力義務か)」が論点ですが、選択式にも要注意です。
問160 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内等における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、四半期ごとにその最後の月の翌月末日までに、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
答160 × 「四半期ごとにその最後の月の翌月末日までに」ではなく、「遅滞なく(休業の日数が4日未満のときは、四半期ごとにその最後の月の翌月末日までに)」である。(則97条)
【コメント】
死(し)傷病報告は「し」がポイント(四半期のし、4日のし、したいなく?のし)ですが、報告期限が2パターンに分かれていることをしっかり押さえておきましょう。これまた選択式にも要注意です。