ステイホームワーク第19回(問題)

労働者災害補償保険法
●通勤災害
問181 労働者が、事業主の出張命令に従って、出張当日に自宅から出張先へ向かう途中の交通事故による災害は、通勤災害として取り扱われない。

問182 所定の勤務を終えてバスで帰宅する際、親しい同僚と一緒になった労働者が、会社の隣の喫茶店に寄ってコーヒーを飲みながら雑談し、1時間程度過ごした後、同僚の乗用車で自宅まで送られ、車を降りようとした際に、乗用車に追突され負傷した。本件は、通勤災害ではない。

問183 労働者が、自宅から勤務場所へ向かう途中に、選挙権の行使のために近くの投票所に立ち寄った場合、投票所において被った災害は、通勤災害として取り扱われない。

問184 労働者が、交通ストライキのため、通勤先の近くの旅館に宿泊し、翌朝そこから通勤先へ向かう途中の交通事故による災害は、通勤災害として取り扱われない。

問185 所定の勤務を終えてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからんだため足を滑らし、階段の5~6段目より落ちて負傷した。本件は、通勤災害である。

●業務上又は通勤による疾病
問186 業務に関連する疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。

問187 「心理的負荷による精神障害の認定基準(平成23.12.26基発1226第1号)」によれば、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね3か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

問188 「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準(平成13.12.12基発1063号)」によれば、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、その認定要件としているが、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間としている。

問189 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。

問190 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。