毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第3回問題)
●労基・安衛第2回解答
A ⑦ 満18歳に満たない者(労働基準法57条1項)
B ⑲ 労働者の個人的事情(最判昭和56.9.18 三菱重工業長崎造船所事件)
C ⑮ 賃金全額払(最判昭和56.9.18 三菱重工業長崎造船所事件)
D ⑩ 勧告又は要請(労働安全衛生規則9条)
E ③ 1.8(労働安全衛生規則542条)
●労基・安衛第3回問題
1.労働基準法第91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が〔 A 〕を超えてはならない。」と規定している。
2.最高裁判所は、年次有給休暇による欠勤日を皆勤手当の算定において欠勤扱いとすることは適法かどうかが問題となった事件において、次のように判示した。「労働基準法136条が、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して〔 B 〕その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることからすれば、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの経済的不利益と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、右の規定は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を〔 C 〕ものとは解されない。」
3.常時〔 D 〕人以上の労働者を使用する事業者は、労働安全衛生規則第第44条(定期健康診断)、第45条(特定業務従事者の健康診断)又は第48条(歯科医師による健康診断)の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4.心理的な負担の程度を把握するための検査を行った医師等は、労働安全衛生規則第52条の15の要件(検査後の面接指導の対象となる労働者の要件)に該当する労働者に対して、申出を行うよう〔 E 〕することができる。
●選択肢
① 指示 ② 指導 ③ 助言 ④ 勧奨
⑤ 10 ⑥ 20 ⑦ 30 ⑧ 50
⑨ 否定するまでの効力を有する ⑩ 肯定する効力を有しない
⑪ 肯定する効力を有する ⑫ 否定するまでの効力を有しない
⑬ 解雇 ⑭ 賃金の減額 ⑮ 降格 ⑯ 懲戒処分
⑰ 1か月における賃金の総額の10分の1
⑱ 1か月における賃金の総額の5分の1
⑲ 一賃金支払期における賃金の総額の10分の1
⑳ 一賃金支払期における賃金の総額の5分の1