毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第4回問題)
●労基・安衛第3回解答
A ⑲ 一賃金支払期における賃金の総額の10分の1(労働基準法91条)
B ⑭ 賃金の減額(労働基準法136条)
C ⑨ 否定するまでの効力を有する(最判平成5.6.25 沼津交通事件)
D ⑧ 50(労働安全衛生規則52条)
E ④ 勧奨(労働安全衛生規則52条の16第3項)
●労基・安衛第4回問題
1.労働基準法第1条第2項では、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、 A は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と規定している。
2.最高裁判所は、休憩時間に職場内での政治活動等をしたことに対する懲戒処分の有効性を争った事案について、次のように判示した。「休憩時間の自由利用といってもそれは時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。また、従業員は労働契約上 B を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は C とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の B 維持の要請に基づく規律による制約が免れない。」
3.労働安全衛生法第3条第1項では、「事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけではなく、 D の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定している。
4.労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づく新規化学物質の名称の公表は、 E 以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することによって行うものとされている。
① 1月 ② 3月 ③ 6月 ④ 1年
⑤ 企業秩序 ⑥ 企業機密 ⑦ 就業環境 ⑧ 企業体制
⑨ 使用者 ⑩ 労働者及び使用者 ⑪ 事業主 ⑫ 労働関係の当事者
⑬ 健康で充実した生活 ⑭ 快適な職場環境 ⑮ 清潔な就業環境
⑯ 健康経営 ⑰ 就業規則 ⑱ 労務提供 ⑲ 労働基準法
⑳ 労働関係法令