毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第8回問題)

●労基・安衛第7回解答

A ⑬ 2割5分以上(労働基準法37条4項)

B ① 不可避的(最判平成17.6.3関西医科大学事件)

C ② 開設者の指揮監督の下に(最判平成17.6.3関西医科大学事件)

D ⑭ 歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師(労働安全衛生法66条の10第1項、同則52条の10第1項)

E ⑮ 解雇、昇進又は異動(労働安全衛生法66条の10第1項、同則52条の10第2項)

●労基・安衛第8回問題

1.行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な A を行うことができる。

2.最高裁判所は、基幹的臨時工(7名)の有期労働契約の長期にわたる反復更新後の雇止めは有効かどうかが問題となった事件において、次のように判示した。「本件各労働契約は、期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、本件各雇止めの意思表示は右のような契約を終了させる趣旨のもとにされたのであるから、 B の意思表示にあたる。」

3.最高裁判所は、実作業に従事していない仮眠時間は労働時間かどうかが問題となった事件において、次のように判示した。「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。…中略…不活動仮眠時間であっても C が保障されていない場合には労基法上の労働時間にあたるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、 C が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」

4.労働安全衛生法第38条第1項本文では、「特定機械等を製造し、若しくは D 者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の E を受けた者(以下「 E 製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。」と規定している。

●選択肢

① 指定 ② 命令 ③ 自由利用 ④ 変更を加えた

⑤ 退職勧奨 ⑥ 認定 ⑦ 労働からの解放 ⑧ 指示

⑨ 輸入した ⑩ 当然に解雇 ⑪ 承認 ⑫ 勧告又は要請

⑬ 一定の睡眠時間 ⑭ 提供しようとする ⑮ 実質において解雇

⑯ 登録 ⑰ 助言及び指導 ⑱ 私生活の自由 ⑲ 譲渡しようとする

⑳ 不当な契約解除