毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第9回問題)

●労基・安衛第8回解答

A ⑰ 助言及び指導(労働基準法14条3項)

B ⑮ 実質において解雇(最判昭和49.7.22東芝柳町工場事件)

C ⑦ 労働からの解放(最判平成14.2.28大星ビル管理事件」

D ⑨ 輸入した(労働安全衛生法38条1項)

E ⑯ 登録(労働安全衛生法38条1項)

●労基・安衛第9回問題

1.最高裁判所は、市議会議員に当選した従業員に対する懲戒解雇は有効かどうかが問題となった事件において、次のように判示した。「懲戒解雇なるものは、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の A であると解するのが相当である。本件就業規則の条項は、従業員が単に公職に就任したために懲戒解雇するというのではなくして、使用者の B を得ないで公職に就任したために懲戒解雇するという規定ではあるが、それは、公職の就任を、会社に対する届出事項とするにとどまらず、使用者の B にかからしめ、それに違反した者に対しては A としての懲戒解雇を課するものである。しかし、労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における C を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の B にかからしめ、その B を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の就業規則の条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものとすべきである。」

2.労働安全衛生法第56条第1項では、「ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に D 物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、 E の許可を受けなければならない。」と規定しいている。

●選択肢

① 健康障害を生ずる ② 制裁罰 ③ 承諾 ④ 厚生労働省労働基準局長

⑤ 被選挙権 ⑥ 重度の健康障害を生ずる ⑦ 服務規律 ⑧ 同意

⑨ 厚生労働大臣 ⑩ 公民としての権利の行使

⑪ 重度の健康障害を生ずるおそれのある ⑫ 人事考課 ⑬ 承認

⑭ 都道府県労働局長 ⑮ 基本的人権

⑯ 健康障害を生ずるおそれのある ⑰ 教育的指導 ⑱ 許可

⑲ 公民としての権利の行使および公の職務の執行 ⑳ 労働基準監督署長